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相続税の申告と納税
相続税の申告と納税
相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産、みなし相続財産、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産、相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の合計額から債務、葬式費用の額を控除した額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要となります。その額が基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を受けて基礎控除額を超えない場合には、相続税の申告が必要です。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。
相続税の納税は、上記の申告期限までに行う必要があります。申告期限までに申告しても、税金を納めなかったときは延滞税がかかる場合があります。
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