お役立ち情報 Column

譲渡所得

土地等とともに取得した建物等の取壊し費用等

 土地等とともに取得した建物等の取壊し費用等

 土地建物の取得後概ね1年以内に、その建物の取壊しに着手する等、その取得が当初からその建物を取壊して土地等を利用する目的であることが明らかであると認められる場合は、建物の取得価額にその取壊しに要した費用を土地等の取得費に算入します。
 この取扱いは、実際の取引において、一般的に取壊し前提の建物が存する場合、その土地建物の取引金額は、更地の取引金額より取壊し費用相当額の分だけ安くなるものと認められるため、それとのバランスをとる目的で設けられています。

 

 ルギード・渡辺資産税税理士事務所は、皆様に寄り添った安心決算・明瞭申告、相続対策、不動産評価を心掛けております。
港区南青山 ルギード・渡辺資産税税理士事務所
#安心決算・明瞭申告 #相続対策 #不動産評価

お問い合わせ Contact Us

初回のご面談は無料で受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

平日8:30~17:30

24時間受付:2営業日以内に返信致します