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相続税・贈与税

贈与財産の加算と税額控除

贈与財産の加算と税額控除

 相続や遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から、贈与によって取得した財産があるときには、贈与を受けた財産の価額をその人の相続税の課税価格に加算して相続税額の計算を行います。

 この場合、贈与により取得した財産の価額は、その財産の贈与の時の価額によるものとされ、その財産のうちに、贈与税の配偶者控除の特例を受けた部分の金額、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額、直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額、直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額がそれぞれあるときは、その部分の加算は行いません。

 相続開始前3年以内とは、その相続の開始の日から遡って、3年前の応当日から、相続開始の日までの間をいいます。
なお、贈与により財産を取得した者が、相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合については本規定の適用はありません。一方、相続又は遺贈により財産を取得した者には、保険金、退職手当金等のみなし相続財産を取得した者も含まれます。
 また、その加算された贈与財産に課された贈与税の額は、贈与税額控除として、加算された人の相続税額から控除されます。

 

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