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財産評価

市街化調整区域内雑種地の評価

市街化調整区域内雑種地の評価

雑種地とは、評価区分上、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼および鉱泉地のいずれにも該当しない土地のことをいいます。

雑種地の評価は原則として評価を行おうとする雑種地と状況が類似する付近の土地1平方㍍当たりの価額をもとに、雑種地との位置や形状等の条件の差異を考慮して行っていきます。しかし、市街地化調整区域内にある雑種地については、状況類似の判断が難しいため、評価対象地の周囲の状況を考慮して評価します。

市街化調整区域内の雑種地を付近の宅地に比準して評価する場合には、市街化の影響度を斟酌して評価します。一般的に市街化調整区域内にある雑種地の場合、原則として建物を建てることができないため、近傍の宅地に比準した額に斟酌割合50%として評価します。また、評価対象地が幹線道路沿いにある雑種地の場合、比較的宅地が多く存在し、宅地化の可能性があるため、近傍の宅地に比準した額に斟酌割合30%として評価します。ただし、既に郊外型店舗など建ち並んでいるような地域にあっては宅地に比準して評価し、斟酌できません。

一方で、評価対象地の周囲が純農地、純山林、純原野の場合、その雑種地は宅地化による期待益を見込むことはできません。このため、それぞれ、純農地の価額、純山林の価額、純原野の価額に比準して対象地の価額を求めることになります。

 

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