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土地の有効利用で相続税対策
土地の有効利用で相続税対策
相続で取得した不動産評価には、他の相続財産と比較して、様々なメリットがあるため、不動産による相続税対策を図ることが可能です。その典型的なものが、マンション等の貸家及びその敷地を、借入金で購入するというものです。まずは敷地について、路線価は、時価の概ね8割で評価され、さらに、貸家の敷地は貸家建付地として、自用の土地から、さらに2割程度減額することができます。建物についても新築のものであれば、固定資産税評価額は建築費の5割程度ですし、これから借家権割合として、3割程度の減額が可能です。これら評価減が、借入金で圧縮され、相続税の減額を図れるというわけです。
しかしながら、相続が発生する直前に不動産を購入し、相続が発生してすぐに売却をするなど、あきらかに節税目的と思われる不動産購入について、税務署よりその相続税評価について否認され、時価で課税される事例もでています。
相続税対策は、不自然さが無いように、長期的、計画的に、それを行う必要があるといえます。
ルギード・渡辺資産税税理士事務所は、皆様に寄り添った安心決算・明瞭申告、相続対策、不動産評価を心掛けております。
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