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相続税・贈与税

未成年者控除・障害者控除とは

未成年者控除・障害者控除とは

 相続又は遺贈により財産を取得したもののうちに未成年者があるときは、当該未成年者の納付すべき相続税額は、未成年者の年齢に応じて、算出相続税額から定められた額を控除することとされています。このことを、未成年者控除と言います。

 適用要件は、無制限納税義務者であること、被相続人の法定相続人に該当すること、未成年者であることとされています。控除される未成年者控除額は当該未成年者が、成年に達するまでの年数につき10万円を乗じて計算することとされています。尚、1年未満の端数があるときは、これを1年として計算します。未成年者控除額が、未成年者の相続税額から控除しきれないときは、当該未成年者の扶養義務者で同一の被相続人から、相続や遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除できます。

 一方、相続又は遺贈により財産を取得した者が、障害者である場合には、その者の相続税額から一定額を控除することになっています。これを障害者控除と言います。

 適用要件は、居住無制限納税義務者であること、被相続人の法定相続人に該当すること、85歳未満であること、障害者に該当することとされています。その控除額は、一般障害者にあっては10万円、特別障害者にあっては20万円にその者が85歳に達するまでの年数を乗じた額で、1年に満たない端数があるときはこれを1年として計算します。障害者控除の額が、障害者の税額から控除しきれないときは、未成年者控除の時と同様に、扶養義務者の相続税額から控除できます。

 

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