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耕作権のある農地
耕作権のある農地
耕作権とは、農地の所有者に小作料を支払いその農地を耕作する権利をいいます。
農地法においては、農地の利用関係の調整の項目において、その取扱いが定められています。
耕作権を設定、移転、解除するためには、農業委員会又は都道府県知事の許可が必要です。
この農地法の規定に法らない賃借権等は耕作権とは呼びません。
耕作権のある農地は、農地の自用地としての価額から、耕作権割合に応じた耕作権の価額を控除して求めます。
実務に際しては、農地に設定された利用権が農地法に適法に法ったものかどうか、則ち耕作権と呼べるものかどうか、農業委員会の窓口等での確認が必要です。
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