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譲渡所得

譲渡所得とは

譲渡所得とは

 譲渡所得とは、土地、建物(分離課税)、ゴルフ会員権(総合課税)など資産の譲渡による所得のことです。資産の譲渡に基因する所得であっても、棚卸資産等の譲渡による所得はこれに含まれないなど、例外もあります。譲渡とは、売買のように金銭の交付を伴うものと、交換のようにこれを伴わないものとがあります。

 譲渡所得は譲渡収入金額から必要経費、特別控除額を控除して算定します。譲渡所得の収入金額の収入すべき金額は、原則として、金銭による場合はその額、又金銭以外の経済的利益で受け取った場合はその時価によることとなります。必要経費には取得費と譲渡費用があります。取得費とは資産の取得に要した金額と設備費、改良費の額の合計額を言いますが、建物のような減価償却資産にあっては、これから減価償却費相当額を控除した金額となります。譲渡費用は資産譲渡のために、直接、必要と認められる費用で、仲介手数料等がこれにあたります。譲渡所得の計算上控除できる特別控除の額には、総合課税の50万円の特別控除や、分離課税の居住用財産を譲渡したときの3000万円の特別控除等一定の要件を満たすものについて適用の認められた特例があります。

 以上のようにして算定された譲渡所得金額に土地建物等譲渡の際の分離課税、ゴルフ会員権等の譲渡の際の総合課税の別、長期短期所有期間の別に応じた所得金額、税率を乗じて税額を計算します。

 

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