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自宅(居住用財産)を売った場合の特例の種類と適用要件の確認
自宅(居住用財産)を売った場合の特例の種類と適用要件の確認
居住用財産の譲渡に係る特例の適用要件を概観してみましょう。
まず、居住用財産の軽減税率の特例ですが、譲渡資産は、国内にある、所有期間が10年超のものに限られます。連年適用の制限は、前年、前々年にこの特例の適用を受けている場合は適用することができません。買替資産について、要件規定はありません。
次に自己の居住用の3000万円特別控除の特例ですが、譲渡資産は所在地の制限はなく、長期及び短期保有資産のいずれも適用が可能です。連年適用の制限は、前年、前々年にこの特例又は特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けている場合は適用することができません。買替資産について、要件規定はありません。
さらに、空家の3000万円特別控除の特例ですが、譲渡資産は所在地の制限はなく、長期及び短期保有資産のいずれも適用が可能、区分所有建物を除く、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、譲渡の対価の額が1億円以下であることが要件とされています。連年適用の制限はありません。買替資産について、要件規定はありません。
最後に特定の居住用財産の買換えの特例ですが、譲渡資産は、国内にある、所有期間が10年超のもので、居住期間が10年以上、譲渡の対価の額が1億円以下であることが要件とされています。連年適用の制限は、譲渡の年、前年、前々年に居住用財産の軽減税率の特例、居住用財産の特別控除の特例を受けている場合には適用することができません。買替資産について、国内にあるものを一定期間までに取得し、一定期間までに居住の用に供する必要があり、買替資産の床面積が50㎡以上で、敷地面積が500㎡以下であることが要件となります。
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