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譲渡所得

資産の取得の日、資産の譲渡の日とは

資産の取得の日、資産の譲渡の日とは

 資産譲渡の際の譲渡所得算定時における長期譲渡所得、短期譲渡所得の区分等の判定の基となる、資産の取得の日、資産の譲渡の日とはどのように考えればよいのでしょうか。

 まず資産の取得の日ですが、他から取得した資産の場合、原則として資産の引き渡しを受けた時(引き渡しベース)とされています。これは、一般の取引の実態からして、資産の引き渡しを受けた時に所有権も移転すると考えられることによります。

 一方で、納税者の選択により、譲受けに関する契約の効力発生の日(契約ベース)を資産の取得の日とすることもできます。この弾力的な取扱いにより、年をまたいで、契約、引き渡しがなされた時等には、引き渡しベースでは短期譲渡所得に該当するような場合であっても、契約ベースで考えれば長期譲渡所得になるといったことも起こり得ます。このような時に納税者有利になるような選択を認めるという訳です。

 次に資産の譲渡の日ですが、他から取得した資産の場合、こちらも考え方は、資産の取得の日と同じように原則引き渡しベース、選択により契約ベースを認めるという形をとっています。取得の日と譲渡の日の判定基準は異なっても問題ありません。取得の日は契約ベース、譲渡の日は引き渡しベースなどとすることも可能です。従って、資産の譲渡の日も、譲渡所得の計算上、納税者有利になるような選択を認めるということになります。

 

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