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底地を取得した後、土地を譲渡した場合の譲渡所得
底地を取得した後、土地を譲渡した場合の譲渡所得
長期にわたり借地していた土地について、その底地を地主から購入し、その後土地を一括して売却した場合の譲渡所得は、どのように考えるのでしょうか。この不動産ですが、旧借地権部分と、旧底地部分に分けて所得の算定を行います。
まず、旧底地部分の取得費ですが、底地の購入に要した費用がこれにあたります。底地の購入代金、仲介手数料、印紙、登録免許税のうち底地部分に対応する額などの合計金額が、旧底地部分の取得費になります。
次に、譲渡収入金額ですが、底地の取得後、すぐに土地の売却をおこなったのであれば旧底地部分の収入金額は取得費と同額とみなして、全体の譲渡収入金額からこれを控除した額を旧借地権部分の譲渡収入金額とします。
それから、旧借地権部分の取得費について、当初の借地契約締結の際、一時金等の支払いがないのであれば、旧借地権部分の譲渡収入金額の5%をもって、これとします。つまり、旧底地部分は、譲渡損益無し、旧借地権部分についてのみ譲渡益があったと考えるということです。ここから今回の土地譲渡の際に要した仲介手数料や、印紙といった譲渡費用を控除して、さらに例えば居住用資産に該当するといったことがあれば、3000万円の特別控除額を引いて、譲渡所得金額とすることになります。
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