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代物弁済により取得した土地の取得費
代物弁済により取得した土地の取得費
代物弁済により土地を取得した場合の取得費は、原則としてその弁済により消滅した債権の額がその金額となります。
しかしながら、その代物弁済により消滅した債権の額が代物弁済により取得した土地の価額を大きく超えることとなる場合、その超える部分の金額について債権者がそれ以上の弁済を求めないこととしたときは、契約や当事者の認識に関係なく、その超える部分の金額についてその債務を免除したか、又はその債務の弁済が不可能であると判断したものとすべきです。
よって、その超える部分の金額は、土地の取得費とはならず、当該土地の代物弁済時の時価をもって土地の取得費とします。
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