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土地等とともに取得した建物等の取壊し費用等
土地等とともに取得した建物等の取壊し費用等
土地建物の取得後概ね1年以内に、その建物の取壊しに着手する等、その取得が当初からその建物を取壊して土地等を利用する目的であることが明らかであると認められる場合は、建物の取得価額にその取壊しに要した費用を土地等の取得費に算入します。
この取扱いは、実際の取引において、一般的に取壊し前提の建物が存する場合、その土地建物の取引金額は、更地の取引金額より取壊し費用相当額の分だけ安くなるものと認められるため、それとのバランスをとる目的で設けられています。
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