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借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合の譲渡所得
借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合の譲渡所得
長期にわたり借地権等の設定されている土地の所有者が、対価を支払ってその借地権等を消滅させた後、その土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算は次のとおりとなります。
まず、旧借地権等部分の取得費ですが、借地権等を消滅させた時に支払った対価の額とその付随費用が、これにあたります。借地権等を消滅させた時に支払った対価の額、仲介手数料、印紙代などの合計額が旧借地権等部分の取得費になります。
次に譲渡収入金額ですが、借地権等消滅の後、すぐに土地の譲渡を行ったのであれば、旧借地権部分の譲渡収入金額は取得費と同額とみなして、全体の譲渡収入から旧借地権部分の譲渡収入金額を控除した額を旧底地部分の譲渡収入金額とします。
一方で、旧底地部分の取得費について、取得から長期にわたることにより明らかでないのであれば、旧底地部分の譲渡収入金額の5%をもってそれとします。つまり、旧借地権部分は譲渡損益無し、旧底地部分についてのみ譲渡益があったと考えるということです。ここから、今回の土地譲渡に際して要した仲介手数料や印紙といった譲渡費用を控除して、譲渡所得金額とすることとなります。
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