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資産の譲渡のうち非課税とされる所得
資産の譲渡のうち非課税とされる所得
譲渡所得に該当する所得であっても、担税力の観点等から所得税を課税しない所得があり、これを非課税所得といいます。
非課税所得には、その所得は初めからなかったものとして取り扱われること、非課税所得の計算上生じた損失は無いものとみなされること、合計所得金額には含まれないこと、申告等手続きは一切不要であること等の特徴があります。
譲渡所得に該当する所得で、所得税法等の規定により非課税所得とされるものの主なものは次のとおりです。
1.生活用動産の譲渡による所得
衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得で、譲渡益の生ずることはまれであり、また少額であること等から非課税とされています。
2.強制換価手続等による資産の譲渡による所得
資力を喪失して、債務を弁済することが著しく困難である場合における強制換価手続等による資産の譲渡による所得で、徴収が不可能である場合における税務執行上の事務の簡略化等か ら非課税とされています。
3.国等に対し財産を寄附した場合の譲渡所得
国等に対して財産を贈与又は遺贈した場合にはその贈与又は遺贈は無かったものとみなされ、譲渡益部分について所得税は課税されません。
4.物納による譲渡所得
財産を相続税法の規定により許可を受けて物納した場合には、当該財産の譲渡は無かったものとみなされます。
物納の許可限度額を超えて物納の許可がされた部分については、譲渡所得の課税の対象となります。
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