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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続又は遺贈により取得した資産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、その譲渡した資産の取得費については特例があります。
この場合、譲渡した資産の譲渡益を上限として、一般の方法により計算した譲渡資産の取得費に、譲渡資産の課税価格の計算の基礎に算入された価額を資産を譲渡した者の相続税の課税価格で除した割合に資産を譲渡した者の確定相続税額を乗じて計算した金額を加算することができます。
これを通常、取得費加算の特例と呼んでいます。
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