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固定資産税程度の地代で土地を貸借している場合の土地の評価
固定資産税程度の地代で土地を貸借している場合の土地の評価
土地の貸借に関して、その土地の使用の対価として支払われる地代が、その土地の固定資産税以下の金額くらいである場合には、その土地の貸借関係は、民法に規定する使用貸借に該当します。
使用貸借されている土地は、たとえその土地が借地権の取引慣行のある地域内でも、その土地の使用貸借に係る使用借権の価額はありません。
その使用貸借されている土地を相続により取得した場合のその土地の相続税の評価額は、その土地の上にある建物が他に貸し付けられているものであるかどうかは関係なく、自用地として評価します。
そもそも、使用貸借は親族等特殊な関係者間で、所謂損得勘定抜きに行われることが一般的であることから、土地の使用借権の評価はせずに、その使用貸借されている土地の評価は自用地とするのは実態に即しているものと考えられます。
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