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不動産の評価
不動産の評価
相続や贈与などにより土地や家屋を取得した場合、相続税、贈与税計算の際、取得した当該土地や家屋を評価することとなります。
土地は、原則的に宅地、田、畑、山林、雑種地などの地目ごとに評価します。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあります。
路線価方式は、市街地等路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の規模形状等土地の個別性に応ずる各種補正率で補正した価格に、その土地の地積を乗じて算出することとされています。
倍率方式は、市街化調整区域など、路線価の定めの無い地域の評価方法です。倍率方式による土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に、その地目に応ずる一定の倍率を乗じて算出することとされています。
家屋は、自用の場合、その固定資産税評価額に1.0を乗じて算出します。
尚、賃貸等されている土地や家屋については、権利関係に応ずる評価額の調整を経て、最終的な評価額が導かれます。
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