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財産評価

市民農園として貸し付けがおこなわれている農地の評価

市民農園として貸し付けがおこなわれている農地の評価

 市民農園として貸し付けがおこなわれている農地は、農地法上の農地ではありません。よって、市民農園とされる農地は、耕作権の目的となっている農地ではないことになります。このため、この市民農園は、賃貸借契約の期間制限による斟酌を行って評価することになります。

 この場合、賃貸借契約の期間制限による斟酌は、原則として、財産評価基本通達87(2)に定める内容に準じ、賃借権の残存期間に応じて、この賃借権が地上権とした場合、適用される法定地上権割合の50%相当の割合とされます。

 さらに、当該農地が生産緑地であれば、生産緑地の利用制限による斟酌によってその土地の評価額から控除可能な価額は、その土地が生産緑地に該当しない場合の評価額に、課税時期から市町村長に当該農地の買取申し出が可能となる日までの期間に応じ、5%~35%を乗じた金額となります。

 

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