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財産評価

土地等の評価単位

土地等の評価単位

 相続等によって取得した土地等の評価に際し、まず基本となる考え方が、評価単位という考え方です。土地等の評価額は、原則として、宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地の地目毎に、それぞれの地目別に定められた評価単位毎に評価することとされています。このときの地目は、登記上の地目ではなく、土地の現況によるものとされています。但し、一体として利用されている一団の土地が、二以上の異なる地目による場合は、その一団の土地は、そのなかの主たる地目によるものとして、一団の土地毎に、評価するものとされています。例えば、過半が畑で、一部に山林があって、一団の土地として利用されている場合は、全体を畑に準じて評価します。

 宅地の評価額は、一画地の宅地毎に評価することとされています。一画地の宅地とは、ひとつの利用の単位となっている宅地のことで、必ずしも一筆の宅地を意味するものではありません。

 また、相続等により取得した宅地については、原則として、相続等分割後の取得した宅地毎に評価単位とすることとなります。この場合、分割後の宅地の接道が無くなる、規模が小さく利用できなくなる等、分割した後の画地が宅地としての普通の利用ができなくなるような、評価額を下げることが目的で、その分割が、著しく合理性を欠くものと認められるときは、その分割前の画地を一画地の宅地として評価することとされています。意図的な著しく不合理な分割は認めないという訳です。

 

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