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財産評価

地積規模の大きな宅地の評価

地積規模の大きな宅地の評価

 地積規模の大きな宅地とは、その土地の所在する地区区分が普通商業・併用住宅地区又は、普通住宅地区であること、1,000㎡以上(三大都市圏では500㎡以上)の地積が有ること、市街化調整区域に所在しないこと、所在する用途地域が工業専用地域以外であること、都市計画法上の指定容積率が400%(都の特別区においては300%)未満の地域に所在すること、以上の要件を満たす土地をいいます。地積規模の大きな宅地については、地区区分、地積規模に応じて定められた規模格差補正率を乗じて、その評価額を求めることとなります。

 地積規模の大きな宅地の評価は、それを評価するにあたり、その宅地を戸建住宅用地として分割し、分譲する場合に発生する減価のうち、主に地積の大きさに基因する、道路負担等により、戸建て住宅用地として有効に利用できる部分の面積が減少することに伴う潰れ地の負担による減価、住宅として利用するために必要な上下水道ガス等の供給処理施設の工事費用や開設した道路等の公共公益的施設の整備費用等負担による減価、及び開発分譲業者の事業収益や事業リスク等負担による減価を反映させることを趣旨として定められたものです。

 尚、この評価の創設に伴い、実務上問題の多かった広大地の評価は廃止されました。この評価は、平成30年1月1日以降に生じる相続等により取得した財産の評価に適用します。

 

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