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財産評価

私道の評価

私道の評価

 私道とは、原則として、専ら特定の者の通行の用に供されている宅地のことを言います。その評価額はその宅地が私道でないものとして評価した価額の30%相当額をもって求めることとされています。

 一方で、公道と公道に連続する通り抜け私道や、行き止まりではあるが、その私道を使って不特定多数の者が地域の集会所や公園などの公共施設に出入りしている場合のその私道、などのように、不特定多数の通行の用に供されている私道は評価しないこととされています。

 さらに、宅地の通路部分として専用利用している路地状敷地については、私道とはせずに宅地部分と一体として、一画地の宅地として評価します。

 また実務的には、評価対象地が路線価地域にある時はさほど問題にならないのですが、倍率地域にある場合は少し注意が必要です。というのも私道の固定資産税評価額は、公衆用道路として、ほとんどの場合評価されません。固定資産税評価額が0だから、私道の相続税評価額も0となるわけではないので気を付けたいところです。

 

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