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財産評価

貸付金債権の評価

 貸付金債権の評価

 

 貸付金、売掛金、未収入金、預け金(預貯金以外)、仮払金、その他これらに類するものについては、元本の価額に利息の価額を加えて評価します。

 この場合、その債権金額の全部又は一部について課税時期において、債務者について手形交換所において取引停止処分を受けたとき等一定の事実が発生しているとき、その他その回収が不可能又は著しく困難であると認められるときには、それらの金額は元本の価額に算入しないこととされています。

 

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