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農地区分とは
農地区分とは
農地は農地法の規定に基づき、農地の位置、自然、周辺環境等により5種類の農地区分に分けられます。
まず、農振法に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農業振興地域内農用地区域の農地とされるものです。農地転用は原則的に許可されません。
次に、甲種農地として、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を具備する農地で、概ね10ha以上集団的に存在し、高性能な農業機械による営農に適しており、農業公共投資(土地改良事業等)から8年以内であるものです。農地転用は原則的に許可されません。
さらに、第1種農地とは、良好な営農条件を具備する農地で、概ね10ha以上集団的に存し、農業公共投資(土地改良事業等)の対象で、高い生産力が認められるものをいいます。農地転用は原則的に許可されません。第2種農地とは、駅、公共施設などから500メートル以内の距離にある等、今後市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地をいいます。 周辺の他の土地で代用ができない場合、農地転用は許可されます。第3種農地とは、駅、公共施設から300メートル以内の距離にある、用途地域が定められている等、市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地をいい、原則として農地転用が認められています。
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