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一括買い入れした一団の土地の一部を売り渡した場合の取得費
一括買い入れした一団の土地の一部を売り渡した場合の取得費
一括買い入れした一団の土地を分割し、その一部を売り渡した際の譲渡所得の計算で控除する取得費の額は、原則として、売り渡しの際の面積の比率によりあん分してその額を求めます。売り渡しの際の面積の比率による取得価額のあん分計算は、一括買い入れした一団の土地の取得価額に、今回売り渡した箇所の面積を一括買い入れした一団の土地の面積で除した割合を乗じて、その売り渡した箇所に係る譲渡所得の計算で控除する取得費の額を求める形で、算定します。
但し、売り渡した際の売り渡した部分の土地単価と、一括買い入れした一団の土地のうち売り渡し後の残地部分の土地の単価に、土地の形状や位置等の理由により、開差が生じるような場合には売り渡しの際の価格の比率によりあん分して取得費を計算することができます。売り渡しの際の価格の比率による取得価額のあん分計算は、一括買い入れした一団の土地の取得価額に、今回売り渡した部分の売り渡しの際の価額を一括買い入れした一団の土地の売り渡しの際の価額で除した割合を乗じて、その売り渡した箇所に係る譲渡所得の計算で控除する取得費の額を求める形で、算定します。
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