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財産評価

都市計画道路予定地区域内にある宅地の評価

都市計画道路予定地区域内にある宅地の評価

 都市計画道路予定地の区域内にある宅地については、一般的に2階建て以下で、地階のない建物の主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造で容易に移転又は除去ができる建物の建築しかできないなど、建物の建築に制限を受けることにより、宅地としての通常の用途に供しようとした場合に利用上の制限があると認められることから、その宅地の評価額は地区区分、容積率(基準容積率)、地積割合の別に応じて定められた補正率を乗じて計算した評価額により求めます。

 この補正率は、地域の土地利用が高層化されているほど、容積率が高いほど、また評価対象地に占める都市計画道路予定地の面積の割合が高いほど大きくなるように定められています。

 実務的には、評価対象地が都市計画道路予定地の区域内にあるかどうかは、現地調査からだけでは分からないことも多く、役所の窓口で都市計画図等からそれを確認することが肝要になってきます。これを怠ると、最悪、見過ごしてしまうといったことも考えられます。そういった事態にならないよう、手順を省略したりしないよう気を付けたいところです。

 

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