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相続又は遺贈によって取得したものとみなされる財産とは
相続又は遺贈によって取得したものとみなされる財産とは
相続又は遺贈により取得した財産でなくとも、実質的に相続又は遺贈により財産を取得したことと同様な経済的効果があると認められる場合には、相続税法では課税の公平の見地から、その受けた経済的利益などを相続又は遺贈によって取得したものとみなして相続税の課税財産としています。これらは、本来の相続財産に対して、みなし相続財産と呼ばれており、以下の様なものがあります。
1.生命保険金等
2.退職手当金・功労金等
3.生命保険契約に関する権利
4.定期金に関する権利
5.その他利益の享受
尚、この場合、その利益を受けた人が被相続人の相続人(相続の放棄をした人や相続権を失った人を含みません。)であるときは、相続により取得したものとみなされ、又、その利益を受けた人が被相続人の相続人でないときは、遺贈によって取得したものとみなされます。
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