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相続税・贈与税

相続税額の加算

相続税額の加算

 相続、遺贈によって財産を取得した者が、その被相続人の配偶者及び、一親等の血族のいずれでもない場合、兄弟姉妹等がこれに該当しますが、その者の相続税額にそれの100分の20に相当する金額を加算することとされています。これらの者は、当該相続により遺産を取得する偶然性が高いこと等により、この規定が設けられています。

 尚、この規定では、被相続人の一親等の血族には、被相続人の直系卑属で、当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子等)は含まれません。すなわち、これら孫養子等はこの相続税の100分の20の加算の対象となります。但し、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡又は相続権を失くした為、当該養子が代襲して相続人となっている場合は除かれます。すなわち、この相続税の100分の20の加算の対象とはなりません。

 また、相続を放棄した者又は欠格若しくは廃除の事由により相続権を失くした者が、遺贈によって財産を取得した場合、その者がその遺贈に係る被相続人の一親等の血族であるときは、被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合を除き、その者については、この相続税の100分の20の加算の規定の適用はありません。

 養子又は養親が、相続又は遺贈により被相続人である養親又は養子の財産を取得したとき、これらの者は被相続人の一親等の法定血族であることから、これらの者については、この相続税の100分の20の加算の規定の適用はありません。

 

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