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譲渡所得

共有地の分割

共有地の分割

 土地を共有している場合において、その共有に係る一つの土地についてその持分に応じ、面積比にて現物分割をしたときは、その分割による土地の譲渡は無かったものとして取り扱われます。

但し、共有物の持分と分割されたそれぞれの土地の面積の比が異なる場合であっても、分割後のそれぞれの土地の価額の比が共有持分の割合に概ね等しいときもその分割による土地の譲渡は無かったものとされます。

 この取扱いは、共有する一つの土地を現物をもって分割するということは、資産の譲渡による収入があったというほどの経済的実質がないという考え方に基づくものです。

 共有物の分割は現物分割が原則ですが、現物分割を行うと著しく価値を損なう恐れがあるなどの場合には、現物分割に代えて、共有物を換価し、その代金をもって分割する方法である換価分割や、共有者の一方から他方へ持分の移転を行いその代償として、金銭の支払いを行う代償分割の方法で行うこともあります。

 このような現物分割以外の方法により、共有物の分割が行われた場合には、この分割によって持分の譲渡があったものとして、受領した金銭が収入金額になります。

 

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