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特定市民農園として貸し付けのおこなわれている農地の評価
特定市民農園として貸し付けのおこなわれている農地の評価
貸し付けのおこなわれている市民農園のうち、次の一定の要件を満たすものについては、特定市民農園として、残存期間20年以下の法定地上権割合に相当する20%の斟酌をおこなえます。その一定の要件とは、次のとおりです。
(1)地方自治法の規定により各地方自治体の条例で設けられる市民農園であること
(2)相続税及び贈与税の課税時期の後、引き続いて市民農園として貸し付けのおこなわれること
(3)土地の賃貸借契約に次の事項が定められていること
①貸付期間が20年以上であること
②正当な理由がある場合の外、貸付けの更新をおこなうこと
③農地所有者は、貸付けの期間中途において、正当な事由がある場合の外、土地の返還を求めることができないこと
(4)相続税又は贈与税の申告書に一定の書面を添付すること
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